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貨物運送取次約款

Agreement

当サイトのサービスに関する約款です。
ご利用の方はこちらの約款をまずご確認ください。
尚、こちらの約款は変更・修正されることもございます。

第1章 総則

(事業の種類)

第1条
当社は、貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)に規定する貨物利用運送事業を経営する者をいう。)が行う貨物の運送に係る貨物運送取次事業(貨物運送取次事業法第2条第10項に規定する事業をいう。以下同じ。)を行います。
2
当社は、前項の事業に附帯する事業を行います。

(定義)

第2条
この約款において「荷送人」とは、貨物運送取次に関して当社と契約を締結した当事者として、運送取次申込書にその氏名又は名称が記載されているものをいいます。
2
この約款において「荷受人」とは、当社が荷物を引渡すべき者として、運送取次申込書にその氏名又は名称が記載されているものをいいます。

(適用の範囲)

第3条
当社の第1条の貨物運送取次事業に関する契約(以下「貨物運送取次契約」という。)は、この貨物運送取次約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令、当該荷物の運送に係る運送事業者又は利用運送事業者(以下「事業者」という。)の運送約款又は一般の慣習によります。
2
当社の第1条の附帯する業務に関する契約は、この約款に定めのある場合を除き、法令、及びこれに基づき定められた約款又は一般の慣習によります。

第2章 運送取次契約

第1節 運送取次の引受け

(受付の状況)

第4条
当社は、事業者の作成した「運送取次申込書」(以下「取次申込書」という。)及び 「荷物」を同時に引受けます。
2
当社が指定した場所で引受けます。

(運送取次申込書)

第5条
荷送人が運送取次を申し込むときは、一口の荷物ごとに取次申込書を作成し、 次の項目を明記し、提出しなければなりません。ただし、当社が必要ないと認めた項目については、記載する必要がありません。
(1)荷物の品名、個数
(2)荷物の種類
(3)荷物の価格
(4)荷送人の氏名又は商号、住所及び電話番号
(5)発送地
(6)荷受人の氏名又は商号、住所及び電話番号
(7)取次申込書の作成年月日
(8)その他特別な取扱を要するものはその希望条件

(荷物の点検)

第6条
当社が取次申込書の記載事項について疑いがあると認めたときは、荷送人又は第三者の立会いを求めて荷物を点検することがあります。
2
当社が、前項の点検をした場合において取次申込書の記載が現品と異なるときは、荷送人は点検に要した費用を負担することとします。

(引受拒否)

第7条
当社は、次の場合には、運送取次の引受けを拒絶することがあります。
(1)当該運送取次の申込が、この約款によらないものであるとき。
(2)荷送人が第5条第1項の取次申込書の記載をせず又は第6条の規定による点検に同意しないとき。
(3)荷送人が取次料金を支払わないとき。
(4)当該運送約款に関し、荷送人から特別の負担を求められたとき。
(5)天災その他やむを得ない事由があるとき。

(引受制限荷物)

第8条
当社は、次の各号に掲げる荷物は引受けません。
(1) 貴重品
 ア) 白金、金、銀、その他の貴金属又はその製品
 イ) イリジューム、タングステン、その他の稀金属又はその他の製品
 ウ) 通貨(紙幣、硬貨)
 エ) 株券、債券、商品券、その他の有価証券、未使用の郵便切手又は収入印紙
 オ) 美術品又は骨董品
(2) 生きた動物
(3) 遺体、遺骨
(4) 危険品 火薬類、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可燃性液体、可燃性固体、酸化性 物質、毒物、放射性物質、磁性物質、鉄砲刀剣類
(5) 前号の他、法令又は官公署の命令、規則若しくは要求によって輸送を禁止又は制限されているもの
(6) 荷造りが不完全なもの、破損、腐敗又は変質し易いもの、臭気を発するものその他、他の荷物を害すると当社が認めたもの
(7) 取次申込書の記載事項を当社が虚偽と認めたもの
(8) 当該荷物の運送に係る事業者の約款等により引受けが制限されているもの

(荷物の重量等の制限)

第9条
1個の荷物の重量が30kg(3辺の和が160cm以内)を超えるものは引受けません。

第2節 取次料金

(取次料金)

第10条
当社は、収受した取次料金の割戻しはいたしません。

(取次料金の払い戻し)

第11条
当社は、収受した取次料金の払い戻しをしません。ただし、次の各号に掲げる場合は、その全部又は一部を払い戻します。
(1)当社の責に帰すべき事由によって荷物が威失し、著しいき損等が生じたとき。
(2)当社の責に帰すべき事由によって運送取次契約が解除されたとき。

(事故)

第12条
当社の責に帰すべき事由によらない荷物の滅失、き損に関しては、当該荷物の運送に係る事業者の約款に基づき、荷送人が直接事業者に賠償を求めることとします。
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